弁護士・司法書士が業者に対して、交渉を行い将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。すべての債務整理の中で最も多く利用される手続きです。
裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。任意整理に比べると減額幅は大きくなります。
債務者が裁判所に申し立てることで、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払います。残りの債務は免除してもらうという手続きです。
裁判所を通じて財産を清算し、全ての債務を免除してもらう手続きです。
養育費や税金などの非免責債権を除く全ての借金をゼロにするという手続きです。自己破産ができるのは、「支払い不能」という状態になった場合です
※支払い不能とは、現在持っている資産や今後得られる収入から総合的に判断し、債務のすべてを完済することが不可能であろうと考えられる状態のことです。
弁護士・司法書士が裁判所は通さずに、債権者と任意交渉をします。金融業者などの債権者と直接交渉することで借金の負担を軽減して返済可能な条件を取り決める手続きです。3つの手続きの中で最もデメリットが少なく費用もかからないのが特徴です。利息制限法の引き直し計算による減額後の債務を、原則将来利息をカット、3~5年程度の分割でのお支払いとなります。
家や車などの財産を失うことなく借金残高を原則5分の1まで減額できる手続きです。減額された債務を、3~5年で支払います。裁判所に提出した再生計画が認可されるために、定した収入などの条件や手続きが半年以上に及ぶこともあります。
裁判所に破産申立書を提出して免責許可というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く全ての借金を、ゼロにするという文字通り清算できる法的手続きです。ただし家や車などの財産を失うなど、これからの生活に影響をおよぼします。長期にわたって返済を滞納していたり、多重債務に陥っていたりする場合の最終手段といえます。