債務整理の一つ「個人再生」には、大きなメリットが3つあるので紹介いたします。
(1)任意整理に比べて、借金を大幅に減らすことができます。おおよそ5分の1に減額された借金を、分割で返済していくことができます。
(2)自己破産と違い、住宅や車を維持することができます。自己破産の場合は住宅や車などの時価20万円以上の財産は処分しなければならないのに対し、個人再生の場合は住宅や住宅ローンを残したまま、また車もローンを完済していれば残すこともできます。
(3)借金の理由は問われません。個人再生は、借金の理由がギャンブルや豪遊などの浪費であった場合でも、免責不許可事由の定めがないため手続きが可能となります。
次に、「個人再生」をした場合のデメリットも紹介いたします。
(1)国が発行している機関紙である官報に、住所氏名とともに個人再生をしたことが掲載されます。
(2)信用情報機関に、ブラックリストとして登録されてしまいます。個人再生の場合は約5~10年間は借入が制限され、車や住宅ローンの契約等もできなくなります。
(3)手続きにも費用がかかり、時間もかかります。裁判所に申し立てを行う際に必要な書類も多岐にわたり、申立手数料や予納金がかかり、裁判所によっては個人再生委員を選任する場合に約20万円の費用がかかることもあります。