自己破産のメリット・デメリットは? | 債務整理についてのマメ知識をまとめた「みんなの気になる。まとめ」

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【自己破産のメリット】

(1)まず最大のメリットは、他の債務整理である「任意整理」や「個人再生」の減額と違い、借金が全額なくなるということです。裁判所に申し立て免責されることが決定すると、法律上いっさいの支払い義務がなくなります。

(2)「自己破産」の手続きが開始されると、金融機関からの取り立てもなくなります。支払い期日を気にしたり、支払いが遅れて督促状や電話がきたりと、精神的なストレスからも解放されることになります。

(3)財産の一部を残すことができることもメリットの一つと言えます。自己破産というと、財産を精算しなければならないというイメージがありますが、20万円未満の財産や99万円以下の現金、破産手続き開始後に取得した財産、生活必需品などは、「自由財産」といい、手元に残すことができます。

【自己破産のデメリット】

(1)「個人再生」の場合と同様、「自己破産」をした場合にも国が発行している機関紙である官報に掲載されます。住所氏名とともに自己破産した旨が知られることになります。

(2)「自己破産」をすると一部の財産を失うことになります。メリットで述べたように全ての財産を失うことはありませんが、20万円以上の財産は売却処分されます。車や家などのローンも同様で、解約や売却をしなければなりません。

(3)連帯保証人がいる場合、迷惑をかけることになります。債権者は、「自己破産」をした本人への請求はできなくなりますが、連帯保証人へは請求することができます。連帯保証人とは事前の話し合いが必要でしょう。

(4)他の債務整理と同様、信用情報機関にブラックリストととして登録されます。自己破産後の5~10年間は、住宅や車のローンの利用や、クレジットカードの新規作成ができなくなります。

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