消費者金融やクレジットカードのキャッシングで借り入れをしているからといって、必ず過払い金が発生しているわけではありません。
過払い金が発生するのは、法律で定められている下記の利息以上を支払っている方となります。
(借り入れした金額によって利息の上限は異なります)
元金が10万円未満:金利20%
元金が10万円以上100万円未満:金利18%
元金が100万円以上:金利15%
上記の金利は2008年の出資法改定前のもで、多くの消費者金融が27.375%というグレーゾーン金利の設定をしていた時代のものです。
従って、2008年以降に借り入れをしたという人にはほとんど「過払い金」は発生していないということになります。
ただし、利息制限法を越えた金利を払っていた場合でも過払い金の請求には時効があり、最後に返済をしてから10年以上が経過している場合は、過払い金を請求する権利が消滅していますので注意が必要です。
また、借り入れをしていた先の貸付業者が倒産してしまうと、過払い金の請求をすることができなくなってしまいます。