住宅ローンで購入した家を残して債務整理を検討される場合、個人再生を利用する方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
それは、条件次第では家(住宅ローン)を残したまま債務整理ができるからです。
家(住宅ローン)を処分せずに個人再生の手続きをする「住宅資金特別条項」というものがあり、これを利用することで住宅ローン以外の債務を個人再生で整理し、住宅ローンはそのまま返済を継続することが可能になります。
住宅資金特別条項が適用されるにもいくつかの条件があるので、以下に紹介いたします。
(1)対象とする不動産が、個人再生をする本人が所有していて、本人と家族が住むための家である必要があります。資産運用の目的で購入した不動産には適用されません。
(2)債権が住宅ローンであることが必要です。住宅ローン以外の抵当権がついている場合、例えば住宅を担保にした不動産担保ローンもこれにあたり、は適用されません。
(3)住宅ローンの延滞・滞納がないことも条件となります。ただし、保証会社が代位弁済が行ってから6ヶ月以内は個人再生を開始することができるので、滞納が始まっている場合は急いで手続きをする必要があります。
上記の条件がクリアできた場合でも、住宅ローンの返済自体が困難になる状態であれば、他の債務整理を検討された方がいいかもしれません。